趣味の話(音楽、映画、本など)を中心に書いていきます。心理学、臨床心理士、の話も時々書くかも。…と思ってましたが、臨床心理士の国家資格問題の話が増えています。リンクフリーです。スパム等は削除します。
ロテ職人氏のブログ(Anonymousさんという方のレポート)に、「今年の春に、突然、日本医師会が、社会福祉士という資格で医療の中に入ってもいい、診療報酬も算定する、と言い出した。」というくだりがあるので、ちょっと調べてみました。
厚生労働省の18年度の診療報酬に関するページをみると、社会福祉士が絡んでいるのは、次の3つのようです。
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、A
DL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラ
ムを医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等が共同して作成し、
これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーシ
ョンを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。
(2)〜(5)は省略
B006−3 退院時リハビリテーション指導料
(1)退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家
の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に
対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合
に算定する。
(2) 省略
(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医
師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険
医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とと
もに指導を行った場合にも算定できる。
(4)〜(6)は省略
H003−2 リハビリテーション総合計画評価料
(1)リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能
力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士
等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリ
ハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
(2)(3)は省略
いずれも、リハビリ分野でのチームアプローチの一員という形で診療報酬に絡んでいる感じですね。精神科デイケアの施設基準に臨床心理技術者が入っているのと似ているのかもしれません。
私が見つけたのはこれだけですが、他にもあるかもしれません。あと、この3つが今回の診療報酬改定によるものか、以前からあるものなのかまでは確認できませんでした。
社会福祉士会のホームページには、社会福祉士の活用に向けた提案というものもありました。さまざまな領域で活躍されていて、今度医療分野等でも活躍が期待されるようです。
当然自立支援法下でも活用される資格です。昨年の資格問題の話の中で、「医療心理師10万人つくって自立支援法や介護保険制度のもとで働いてもらう」なんていう馬鹿げた話が出ていましたが(ちなみに、精神科医団体が昨年の法案に反対したのはこれも理由のひとつのようですが)、福祉の分野では福祉の専門家が活躍することが利用者のためになると思います。
心理職が自立支援法や介護保険の中で活躍できる可能性も十分にありますが、また実際に活躍されていますが、医療も福祉も心理も中途半端にしか学んでいない医療心理師を10万人もつくって福祉専門職を圧迫する必要は全くないのです。
Author:jazzyyysmile
精神科クリニックに勤めるうら若き乙女(?)な臨床心理士です☆
誠に勝手ながら当ブログは趣味や臨床心理士についての私の思いや考えを発信することを主な目的としておりまして、メールやコメントをいただいても十分な議論ができない場合があったり、まして相談を受けるなんてことは全く無理だったりしますが、お許しください。
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たぶん、今年初めて認められて、しかも画期的であると言われているのが、「ウィルス疾患指導料」の算定において、「社会福祉士又は精神保健福祉士が院内に配置されていること」など、いくつかの条件を満たした場合に限り、220点の加算が認められたというやつだと思います。
こっちは、社会福祉士単独でお金になる、はじめての基準だと思います。これは、今回の診療報酬改訂で新設されたやつなので、「今年の春に、突然、日本医師会が、社会福祉士という資格で医療の中に入ってもいい、診療報酬も算定する、と言い出した。」というのは、おそらくこれのことかと思います。
追伸:リンクフリーとのことでしたので、リンク張らせていただきました。今後ともよろしくです。